サービスを利用するには

保険料を納めている人は、介護が必要になったときに、だれでも介護サービスを利用することができます。(ただし65歳未満の人は、特定疾病に該当していることが必要です。)

要介護・要支援認定について

介護サービスを利用するには、次の申請をして、要介護・要支援認定を受ける必要があります。要介護・要支援認定とは、対象者の状態ではなく、「介護にかかる手間」という視点で、「どのくらいの量の介護が必要か」を全国統一の基準で調べるしくみです。

第1号被保険者(65歳以上の人)

寝たきりや認知症などで、日常生活に介護や支援が必要になった場合

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

アルツハイマー病や脳血管疾患など、老化が原因の病気(16の指定された特定疾病)により、日常生活に介護や支援が必要になった場合

16の指定された特定疾病
特定疾病候補 含まれる疾病
1 がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症 アルツハイマー病
ピック病
脳血管性認知症
クロイツフェルト・ヤコブ病
など
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症 シャイ・ドレーガー症候群
オリーブ橋小脳萎縮症
線条体黒質変性症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患 脳出血
脳梗塞
など
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患 肺気腫
慢性気管支炎
気管支喘息
びまん性汎細気管支炎
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスを利用する手順

サービスの利用に必要な手続きの流れは、次のとおりです。

1

申請書を提出

要介護・要支援認定申請書に、主治医意見書と介護保険被保険者証(65歳未満の人は医療保険被保険者証)を添えて、市の介護保険課または総合センター・支所・出張所等に提出してください。

認定申請について詳しくはこちら(高松市ホームページへ) >>

2

調査員が訪問

市の職員または市から委託を受けた認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況の聞き取りが行われます。

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3

一次判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。

一次判定について詳しくはこちら(高松市ホームページへ) >>

4

二次判定

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性やその程度を保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会において、総合的に判断されます。

二次判定(介護認定審査会)について詳しくはこちら(高松市ホームページへ) >>

5

認定

介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1から2」、「要介護1から5」の区分に認定され、結果が郵送で通知されます。

認定について詳しくはこちら(高松市ホームページへ) >>

6

介護サービス計画の作成

認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況にあわせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

介護サービス計画の作成について詳しくはこちら(高松市ホームページへ) >>

7

利用開始

介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、介護サービスを利用します。

ご自分で手続きが困難な方であっても、ケアマネージャーが代行で行ってくださいます。
ケアマネージャーをお探しになられている方も、ご相談ください。ご紹介いたします。